判決を無視・財産開示にも応じない場合の対処法
債権回収に悩む方に画期的な出来事がありました
検察審査会の決議
裁判所から損害賠償金の支払いを命じられたにも関わらず、支払を無視し、財産開示手続に出頭しなかった男性について、検察審査会が起訴相当の決議をしたとの報道がありました。債権回収に悩む方にとっては画期的な出来事です。
強制執行手続きの弱点
民事裁判で、支払を命じる判決が言い渡されても、相手方が判決に従って任意に支払いをしなければ、銀行口座、給与、不動産などを差し押さえる強制執行手続をとらなければなりません。
この強制執行手続も、差し押さえるべき銀行口座、勤務先、不動産の所在地などの情報がなければ実行に移せませんし、財産を隠していると疑われる相手方もいます。
財産開示手続きの弱点
その場合、財産開示手続を利用すれば、相手方を裁判所に出頭させ、財産を開示させることができます。
ただ、財産開示手続も、強制的な手続ではありません。しかも、出頭しなかったり、虚偽の説明をした場合でも、30万円以下の過料が科されることがあるだけでした。実際に、過料が科される事例もほとんどありませんでした。
そのため、財産開示手続も無視され、せっかく民事訴訟等で判決を手に入れたのに、絵に描いた餅でしかないという悔しいケースが少なくありませんでした。
※ 財産開示手続は,金銭債権についての債務名義又は一般の先取得権を有する債権者の申立てにより,執行裁判所が,財産開示手続を実施する決定をし,財産開示期日に出頭した債務者が,債務者の財産について陳述する手続です。
2020年民事執行法改正での嬉しい点
しかし、2020年に民事執行法が改正され、出頭しなかったり、虚偽の説明をした場合の罰則が強化され、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになったのです。この懲役刑が定められたというのが非常に大きいです。
今回の報道の画期的な点
検察審査会、おみごと!
今回の報道の債権者は、「財産開示手続を無視して出頭しなかった相手方は許せない!」として告発したが、検察官が起訴しないという判断をしたため、検察官の判断に納得せず、さらに、検察審査会に審査申立てを行い、ようやく、検察審査会が起訴相当と判断したということになります。債権者の執念の賜物ですね。(検察審査会の流れはこちらです。)
検察がそれでも不起訴にすることがある
懲役刑は重大な刑罰ですが、懲役の上限が「6月」の場合、被疑者本人に前科がなく反省しているケースなどは、検察官は、起訴猶予(不起訴)とすることが少なくありません。
今後への期待
今回の債権者は非常に苦労されて、検察審査会の起訴相当の決議まで辿りついたわけですが、こうした事例が増え、検察官が、財産開示手続の不出頭や虚偽説明について起訴するのが通常になれば、財産開示手続の実効性が高まります。
民事の判決を無視して逃げることが可能な司法制度など信頼されませんから、こうした事例の積み重ねを期待したいです。
「検察審査会が起訴相当と決断した」報道の流れ
【今回の報道の流れをわかり易く整理しました】
約260万円の支払いを命じる判決
対象財産が見つからないなど
相手方は出頭せず
検察官が起訴すれば、相手方は、刑事裁判により、懲役刑または罰金刑を受けます。
告訴・告発しても、検察官が起訴しない場合、検察審査会に審査申立てをすることができます。
仮に起訴されない場合には、再度、検察審査会が起訴相当の決議をすれば、強制起訴となり、相手方に対する刑事裁判手続が進められる。