MENU
アクセス
無料初回相談 受付中! ☎ 092-401-9991 受付時間 平日9時~21時・土日祝10~17時LINEでご相談

燃料価格の高騰への対応手段

インフレによる燃料価格の高騰

ロシアによるウクライナ侵攻、円安等によって燃料価格が高騰しています。
運送業者の経営者にとって、燃料価格が高騰しても運賃に反映されないのが悩みではないでしょうか。

酷い買いたたき行為は、独占禁止法上の優越的地位の濫用にあたる

酷い買いたたき行為は、独占禁止法上の優越的地位の濫用にあたる場合もあり得ます。
とはいえ、お得意様である荷主や元請けに「お願い」することはできても、喧嘩はできず、強い姿勢での交渉は難しいのが現実だと思います。
しかし、荷主の規模が大きければ大きいほど、コンプライアンスの意識が高いです。
独占禁止法に対する理解がない担当者や支店レベルで法違反をしているケースがあり、優越的地位の濫用に当たり得ることを示唆して交渉することで、状況が改善されることがあります。
公正取引委員会も、運送業の構造的な問題に注目し、公正化に向けた調査を継続的に行い、独占禁止法上の問題につながるおそれのあった荷主641名に対し、具体的な懸念事項を明示した文書を送付しています。
((令和4年5月25日付け、公正取引委員会 「荷主と物流事業者との取引に関する調査結果について」参照)

優越的地位の濫用にあたる具体例

一定規模の取引上の地位が優越している荷主による以下の行為は、優越的地位の濫用にあたりうるとして、公正取引委員会が禁止しています。

①代金支払遅延
荷主が、代金(運賃や保管料)をあらかじめ定めた支払期日までに支払わない行為

②代金減額
荷主が、あらかじめ定めた代金の額を減額する行為

③買いたたき
荷主が、通常支払われる対価に比べて著しく低い代金の額を不当に定める行為

④物の購入強制・役務の利用強制
荷主が、物流事業者に対して自己の指定する物又は役務を強制して購入・利用させる行為

⑤割引困難な手形の交付
荷主は、支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付することにより、特定物流事業者の利益を不当に害する行為

⑥不当な経済上の利益の提供要請
荷主が、自己のために、お金やサービス、その他の経済上の利益を提供させることにより、物流事業者の利益を不当に害する行為

⑦不当な給付内容の変更及びやり直し
荷主が、運送又は保管を変更させたり、やり直しさせたりすることにより、物流事業者の利益を不当に害する行為

⑧要求拒否に対する報復措置
荷主が、減額の要求や自己の指定する物の購入の要求等(前記①~⑦)を拒否したことを理由として、物流事業者に対して取引の量を減じたり、取引を停止したりする行為

⑨情報提供に対する報復措置
前記①~⑧をしていた場合に物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由として、荷主が、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをする行為

こうした荷主の酷い対応でお悩みであれば、弁護士に一度相談しましょう。


この記事を書いた人

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
運送業に特化する福岡の弁護士・社会保険労務士です。
20代前半、京都で人力車を引いていました。
就労実態が労基法や就業規則と整合しないことから、トラブルを抱えた運送業者様から多くの残業代請求事件等の依頼を受けています。
人力車のお客様に対するサービス同様にクライアントにも満足して頂けるように誠実に対応するのがモットーです。
目次