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耐用年数を過ぎた観光バスの時価額とは?

目次

Q & A 耐用年数を過ぎた観光バスの時価額

A. 法定耐用年数を過ぎた車両でも、現実の経済的価値に即して算定されるべきです。

耐用年数を過ぎた観光バスの時価額に関連するバスの画像

耐用年数を過ぎた観光バスの時価額について判断した裁判例

事案の概要

  • 観光バスの所有会社が、事故によりバス等が損傷したとして、修理費等を請求した事案。
  • 被告は、原告車両の時価については,税務上の計算による残存価格によるべきと主張し、時価額の算定方法が争点となりました。

(大阪地判H20.12.17 交民41巻6号1655頁)

裁判所の判断

裁判所は、法定耐用年数を過ぎた車両の時価額の算定方法については、現実の経済的価値に即して算定されるべきと述べた上で、本件の観光バスについて経済的価値を算出して、時価額を認定しました。具体的な判示は次のとおりです。

法定耐用年数を過ぎた車両の時価額の算定方法

原告車両は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令所定の「乗合自動車」に該当することが明らかであるから,その法定耐用年数は5年と解すべきである。しかしながら,事故によって損傷した車両の価格については,上記価格ではなく,現実の経済的価値に即して算定されるべきである。

本件観光バスの現実の経済的価値

証拠(甲6,7)及び弁論の全趣旨によれば,原告車両のような観光バスは,上記法定耐用年数をすぎても改修,改造等を行うことによって,一般的には15年ないし20年は使用することが可能であること,原告車両は,新車価格が3734万9000円であるところ,初度登録から本件事故のときまで15年を経過しているため,現実の耐用期間を20年とした場合の定率法による残価率は,0.178であることが認められる。

そうすると,原告車両の残存価格は,上記新車価格にその残価率を乗じた664万8122円となる

時価と修理費用の比較

これは,前記(2)の修理費用相当額である370万円を上回ることが認められる。これによれば,本件事故によって原告車両に生じた損傷は分損であるから,原告は,修理費用相当額の全額について賠償を受けることができる。

耐用年数を過ぎた車両の時価額算定のポイント

法定耐用年数を過ぎた車両についても、その時価額については、現実の経済的価値に即して算定することになります。

法定耐用年数を過ぎたとしても、そのことだけで無価値ということにはならないということですね。

そのとおりです。現実に車両が機能を果たし、価値があるという実態に着目して判断することになります。

業務用車両の中には、法定耐用年数を大幅に超過しても、現実には大活躍する車両が多いでしょう。

例えば、バス、トレーラー、フォークリフト、ユンボなどです。

こうした車両の中には市場価格がない場合もあろうかと思います。

その場合、経済的価値を丁寧に立証する必要があります。

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 関連条文・文献

参考になる文献・サイト

減価償却のあらまし(国税庁)

上記ページに主な減価償却資産の耐用年数表(PDF/406KB)へのリンクが貼られています。

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この記事を書いた人

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
運送業に特化する福岡の弁護士・社会保険労務士です。
20代前半、京都で人力車を引いていました。
就労実態が労基法や就業規則と整合しないことから、トラブルを抱えた運送業者様から多くの残業代請求事件等の依頼を受けています。
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