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完全歩合制はよくない、基本給を設定しなければならないと思い込んだ経営者の方が、完全歩合制でありながら、中途半端な就業規則を定めて(放置して)、歩合の一部を基本給(例:15万円)として振り分けて支払ってしまった結果、未払残業代等の請求を受ける事例が増えています。

経営者の方は、完全歩合制でありながら、基本給の項目を設けている理由について、「完全歩合制はよくない、やめてくれと、労基から言われたから。」「他の経営者から、そう聞いたから。」とおっしゃいます。


しかし、完全歩合制は違法ではありません。完全歩合制を違法とする法律はありません。


では、労働基準監督署が間違っているのでしょうか。
そうではありません。
労働基準監督署の監督官は、歩合制の場合も、労働基準法27条の最低保障給を支払って欲しいという意味で、完全歩合はよくない、止めてくれと言っているのです。


では、最低保障給として、いくら支払わなければいけないのでしょうか。


以下の①と②を満たす給料です。
通常の賃金の60%
②最低賃金以上


最低保障給と基本給は意味が異なります。


この区別をせずに基本給を設定されている運送業者が多いです。
運送業の就業規則のひな型には、「基本給」と「歩合給」の項目が定められていることがあり、完全歩合でありながら、そうしたひな型をそのまま利用したため、リスクを抱えた就業規則となってしまっていることが多いです。
完全歩合制でありながら、基本給を設定していると、残業代の計算方法が変わり、多額の金額が発生してしまいます。


最後にもう一度繰り返しますが、完全歩合制は違法ではありません。


中途半端に基本給の項目を設けることによって、予期しない未払残業代等の請求を受ける可能性があります。
気になる方は、就業規則や給与明細を見直してみましょう。
気になる方は、就業規則や給与明細を見直してみましょう。

この記事を書いた人

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
運送業に特化する福岡の弁護士・社会保険労務士です。
20代前半、京都で人力車を引いていました。
就労実態が労基法や就業規則と整合しないことから、トラブルを抱えた運送業者様から多くの残業代請求事件等の依頼を受けています。
人力車のお客様に対するサービス同様にクライアントにも満足して頂けるように誠実に対応するのがモットーです。
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