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2023年4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

目次

月60時間超の時間外労働の割増率UPの改正のポイント

  • 中小企業の月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げ

大企業には、2010年から、月60時間超の時間外労働に対して50%以上の割増賃金を支払う義務が課せられていました。

中小企業の割増賃金率の引き上げについては、当面の間、適用が猶予されていましたが、2023年3月でその猶予措置が終了となります。

今後は、月60時間を超えた労働時間について、企業規模にかかわらず、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率
月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率
中小企業の分類
中小企業の分類

引用元リンク先

厚生労働省版リーフレット

60時間超の割増率UPの長距離ドライバー20名を抱える運送業者への影響

長距離ドライバー20名を雇用している運送業者にどのような影響があるか、基本給制と完全歩合給制の二つのパターンを検証します。

基本給制の場合

前提条件

  • 基本給20万円
  • 1か月あたりの時間外労働時間 平均100時間(※深夜・休日労働はなしと仮定)
  • 月平均所定労働時間 160時間

従前の残業代 

1時間当たりの残業単価 20万円÷160時間×1.25倍=1562.5円

1人あたり支給額→基本給20万円+残業代 15万6,250円=35万6,250円 

支給額合計 35万6,250円×20名=712万5,000円

適用後の残業代

1時間あたりの残業単価

  • 60時間まで→20万円÷160時間×1.25倍×60時間=9万3,750円
  • 60時間超~100時間まで→20万円÷160時間×1.50倍×40時間=7万5,000円 

1人あたり支給額→基本給20万円+残業代16万8,750円=36万8,750円(従前の残業代から1万2,500円増加)

支給額合計 36万8,750円×20名=737万5,000円 ̟

従前の残業計算と比較して、従業員20名に支払う賃金が、1月あたり25万円増加します。

完全歩合給制の場合

前提条件

  • 完全歩合給35万円(労基法第27条に基づく保障給あり)
  • 1か月あたりの時間外労働時間  平均100時間(※深夜・休日労働はなしと仮定)
  • 月平均所定労働時間 160時間

従前の残業代

歩合給の割増賃金 35万円÷(総労働時間)260時間×0.25倍×100時間=3万3,654円

1人あたり支給額 35万円+(割増賃金)3万3,654円=38万3,654円

支給額合計 38万3,654円×20名=767万3,080円

適用後の残業代

歩合給の割増賃金

  • 60時間まで→35万円÷260時間×0.25倍×60時間=20,193円
  • 60時間超~100時間まで→35万円÷260時間×0.5倍×40時間=26,924円 合計4万7,117円

1人あたり支給額→歩合給35万円+(割増賃金)4万7,117円=39万7,117円(従前の残業代から1万3,463円増加)

支給額合計 39万7,117円×20名=794万2,340円

従業員20名に支給する賃金は、1月あたり26万9,260円増加します。

歩合給を各労働者に35万円支給しているにもかかわらず、基本給20万円を支給する場合と、支給額に大きな差がありません。

以上のとおり、平均残業時間が100時間、ドライバ―が20人の会社では、1か月あたり25万円程度人件費が上がることになりますので、残業時間を60時間以内に抑える必要があります。

しかも、2024年に労働時間の上限規制が運送業にも適用され、残業時間の上限は年960時間(単純に平均した場合月80時間)となります。月100時間の残業時間が毎月続けば、それ自体が違法になります。

この規制に違反すれば、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を受ける可能性があります。

残業時間削減を目的とした完全歩合制導入

 では、どのよな対策を採ればよいでしょうか。

 九州から関東を往復するような長距離便の運行はフェリーなどを使用しなければ事実上不可能になるでしょう。

 運行の見直しが不可避ですが、ひとつの対策として、運賃制度を変えることによって、ドライバ―の意識を変えて効率的な運行を実現する方法があります。

 具体的には完全歩合制を採用することです。

 完全歩合給制を導入することは、労使双方にメリットがあります。

メリット

①長時間労働の抑制につながる

総労働時間で歩合給を割って、割増賃金の単価を算出するためです。成果があがらずに労働時間だけが増えると、割増賃金の単価が下がります。「効率よく成果を上げよう。」という気持ちが労働者に生まれることで、労働時間の削減につながります。

②残業代の抑制が期待できる

1時間あたりに支給される残業代が、固定給の場合と比べて低額なためです。完全歩合給制を適切に運用することで、労働時間も減少し、かつ、割増賃金の増加を抑えることができます。

ただし、運賃制度を変更する際には、従業員に対する慎重な配慮が必要です。

就業規則の不利益な変更を強行して、退職や会社に対する各種請求を誘発してしまう場合もあります。

必ず弁護士または社会保険労務士の助言を得て実施しましょう。

弁護士・社会保険労務士が代表を務める弊所では、完全歩合制導入のための就業規則改訂サポートをしています。

お気軽にご相談ください。

なお、完全歩合制についてはこちらの記事を参考にしてください。

働き方改革推進支援助成金の活用

生産性を向上させ、労働時間の削減等に向けた環境整備に取り組む中小企業のための助成金です。一定の成果目標を選択の上、達成を目指して取組みを実施します。成果目標の達成状況に応じて、助成対象となる取組みの実施に用意した経費の一部が支給されます。活用も是非ご検討ください。

この記事を書いた人

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
運送業に特化する福岡の弁護士・社会保険労務士です。
20代前半、京都で人力車を引いていました。
就労実態が労基法や就業規則と整合しないことから、トラブルを抱えた運送業者様から多くの残業代請求事件等の依頼を受けています。
人力車のお客様に対するサービス同様にクライアントにも満足して頂けるように誠実に対応するのがモットーです。
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