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荷卸し後に指示を待つ時間は労働時間?

目次

Q & A 荷卸し後に指示を待つ時間は労働時間?

A. 具体的な事案において、指揮命令下にあったか否かで判断されます。

長距離トラックン運転手が、荷卸し(積卸)の作業を終え,次の仕事の指示を待つ間の労働時間性を否定し、休憩時間とした裁判例が存在ます。大虎運輸事件・大阪地判H18.6.15 労判924号72頁

荷卸し後に作業指示を待つ時間を休憩時間とした事例

事時の概要

  • 大阪の運送会社の長距離トラック運転手2名が残業代請求
  • 大阪から関東、新潟、東北方面に運行
  • 深夜に運行することが常態化
  • 出来高による歩合制
  • 運転手らは、タコメーターから運転業務時間と認定できる時間以外に,次の時間も労働時間であると主張
    • 「荷物待ち等のために費やされる時間は手待ち時間があり,労働時間として計上されるべきである」
    • 「業務中,運転,荷扱い等が終わった後,次の業務の指示待ち,待機のために費やされている時間があり,トラックの保管・保持,次の荷主の指示を受け,指示された荷主の下に赴くための準備をしている時間であって,使用者の拘束から脱し,自由に使える時間ではなく,労働時間である。」
  • 運送会社側の反論
    • 長時間の休憩時間あり
    • 配送先において,配送終了後,次の業務までの間の時間がある。上記時間中,被告は,一切従業員を拘束していない。
    • 従業員は,自由に飲食したり,就寝したり,時にはパチンコなどの遊技時間にあてており,拘束時間とはいえない。

(大虎運輸事件・大阪地判H18.6.15 労判924号72頁)

裁判所の判断

上記事件の裁判所は、配送先である目的地に到着し,荷下ろしの作業を終え,次の仕事の指示を待つ間の労働時間該当性について、次のとおり判示しました。

「原告らは,配送先である目的地に到着し,荷下ろしの作業を終え,次の仕事の指示を待つ間,拘束されているとはいえない。仮に,被告から突然の指示が来ても,これに応じるか応じないかは,原告らの状況に基づき,原告らが自ら応諾するかしないかを判断することが許されていたことが認められる(〈人証略〉)。そうすると,上記時間帯は,被告の指揮命令下に置かれていたと評価することはできず,いわゆる手待ち時間とはいえず,労働時間には該当しないというべきである。」

上記のとおり、裁判所は、いわゆる手待ち時間について、休憩時間であると認定しました。

指示待ち時間の労働時間該当性のポイント

荷卸し(積卸)作業の前後、ドライバ―は様々な時間の過ごし方をします。早く目的地に到着して仮眠をとったり、食事をしたりするなど、休憩時間と評価できる場合もあれば、倉庫内で順番を待つために並んでおり労働時間と評価される可能性が高い時間もあります。

指揮命令下から解放されていたか、実態に基づき労働時間該当性が判断されるのです。

本件で労働時間該当性が否定された理由として、会社から突然の指示がきても、ドライバ―が応諾するか否か選択権があったという事情も大きいです。


荷卸し後の次の指示を待つ時間が、常に労働時間とされるわけではないのですね。

会社からの連絡があり次第、運行に従事しなければならないとすると、労働時間と認定される可能性が高まります。

想定外の残業代請求を防止するためには、荷役作業後の一定時間は会社から指示をしない、連絡はランダムにあるとしても、次の運行開始時間まで一定の時間を確保するなど、一定のルールを定めることで、休憩時間であることを明確にするなど工夫するべきでしょう。

休憩時間は、残業代の計算だけでなく、改善基準告示との関係でも重要です。


なるほど。

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 関連条文・文献

労働基準法抜粋 

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

参考になる文献・サイト

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(厚生労働省)

・労働時間・休日(厚生労働省)

この記事を書いた人

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
運送業に特化する福岡の弁護士・社会保険労務士です。
20代前半、京都で人力車を引いていました。
就労実態が労基法や就業規則と整合しないことから、トラブルを抱えた運送業者様から多くの残業代請求事件等の依頼を受けています。
人力車のお客様に対するサービス同様にクライアントにも満足して頂けるように誠実に対応するのがモットーです。
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