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出来高払制・歩合制のドライバーの時間外割増賃金(残業代)の計算

出来高払制・歩合制のドライバーの時間外割増賃金(残業代)の割増率と残業代の計算方法

出来高払制・歩合制のドライバーの時間外割増賃金(残業代)の計算をどうしたらいいのかという相談を受けることが多いです。

目次

出来高払制や歩合制の場合の割増率

出来高払制や歩合制の場合、割増率については、厚生労働省が平成11年3月31日基発168号等により回答しているとおり、延長した労働時間数もしくは休日労働時間数にそれぞれ125%、135%を乗じる必要はなく、それぞれ25%、35%を乗じるだけで足ります。

割増率の1の部分は出来高・歩合給に含まれていると考えるわけです。

したがって、完全出来高払制・歩合制を導入している運送会社は多いのですが、歩合給に残業代をが含まれるとして、残業代を支給しておらず、後にトラブルとなることが多いです。

完全出来高払制・歩合制でも、上記の割増率に基づいて残業代を計算して支払えば、残業代が高額になることもなく、未払残業代の請求を受けることもありません。

割増賃金の計算方法

出来高払制・歩合制の割増率は上記のとおりであるとして、割増賃金の基礎はどのように計算するのでしょうか。

通常の賃金に対する割増賃金の計算方法と異なり、出来高払制・歩合制の割増賃金の基礎は、出来高給・歩合給の総額を総労働時間で割って算出します(労働基準法施行規則則19条1項6号)。

出来高給・歩合給の総額 ÷ 総労働時間

完全歩合制は運転手の意欲を高め、ダラダラ残業を抑制すること

例えば、完全歩合制で、月の歩合給が35万円、月間の総労働時間が200時間の場合、次のとおりとなります。

35万円÷200時間=1750円

1750円×0.25(割増率)=437.5円

上記のとおり完全歩合制の場合、1時間あたりの残業代は437円となります。

仮に基本給と手当の合計35万、月平均所定労働時間160時間の場合、1時間あたりの残業代は、2,734円となります。

35万円÷160時間=2187.5円

2187.5円×1.25(割増率)=2734.375円

1時間あたりの残業代を比較すると、完全歩合制の437円は、2,734円の16%にすぎません。

一般的に、完全歩合制の方が、頑張った運転手が報われる制度といえるでしょう。

また、完全歩合制の方が残業代の単価が安くなり、上記の例では437円です。運転手は、ダラダラと仕事をするより、効率的に仕事をして売上を上げて歩合給を稼ごうと考えるため、ダラダラ残業が抑制されます

歩合制には上記のメリットがあります。従前の賃金制度、業務内容次第、従業員の意向次第ではありますが、歩合制度の導入を検討する価値はあると考えます。

この記事を書いた人

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
運送業に特化する福岡の弁護士・社会保険労務士です。
20代前半、京都で人力車を引いていました。
就労実態が労基法や就業規則と整合しないことから、トラブルを抱えた運送業者様から多くの残業代請求事件等の依頼を受けています。
人力車のお客様に対するサービス同様にクライアントにも満足して頂けるように誠実に対応するのがモットーです。
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