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運送業において完全歩合制・出来高払い制は違法なのか

運送業の経営者・労務担当者の方から、「完全歩合制・出来高払い制は違法ではないですか?」「知り合いの経営者から聞きました。」「労働基準監督署から完全歩合制はやめてほしいと言われた」などと言われることがあります。

しかし、完全歩合制・出来高払い制は違法ではありません。間違った噂・考え方です。

ただし、完全歩合制・出来高払い制の場合も、労働基準法27条により、「一定額の賃金」を保障するよう保障給を定めるものとすることが求められています。

労働基準法27条

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

労働基準法27条の「一定額の賃金」とは、通常の賃金の60%以上の貨金+最低賃金以上である必要があります。

完全歩合制だからといって、運転手が仕事をしているのに、いきなり給料を0円にはできないということです。

以上のとおり、完全歩合制・出来高払い制は違法ではありませんが、歩合給が伸びない場合にも、労働者が最低限の生活を維持できるよう、通常の賃金の60%以上を保証する必要があります。

最低限の保障給を支払う必要があるという労働基準法27条を誤解して、完全歩合制・出来高払い制は違法であるという間違った噂・考え方が広まっていると思われます。

この記事を書いた人

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
運送業に特化する福岡の弁護士・社会保険労務士です。
20代前半、京都で人力車を引いていました。
就労実態が労基法や就業規則と整合しないことから、トラブルを抱えた運送業者様から多くの残業代請求事件等の依頼を受けています。
人力車のお客様に対するサービス同様にクライアントにも満足して頂けるように誠実に対応するのがモットーです。
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